![]()
![]()
〔1〕 不動産登記簿
1.登記簿種類
@ 土地登記簿
A 建物登記簿
2.登記簿の構成
@ 表題部 ・・・・・ 地番、地目、地積などを表記しています。
A 甲区 ・・・・・ 所有権者、差し押さえ、買い戻し等を表記しています。
B 乙区 ・・・・・ 地上権、賃借権、抵当権、地役権等を表記しています。
3.登記簿の閲覧
@ 誰もが手数料を納付すれば登記簿の閲覧が出来ます。
A 手数料の額は政令定められ、現在一筆500円ですが登記印紙にて納付します。
4.登記簿謄抄本の交付請求
@ 誰もが手数料を納付すれば登記簿の謄本、抄本の全部または、一部の写しの交付を請求する事が出来ます。
A 郵送によって請求する事もできます。この場合は郵送料もあわせて納付することが必要です。
B 手数料の額は政令定められ、現在一筆1,000円ですが登記印紙にて納付します。
〔2〕 登記種類
◆ 表示に関する登記 1.表示登記
◆ 権利に関する登記 2.保存登記 3.移転登記 4.設定登記 5.買い戻し特約登記
〔3〕 登記内容
1.表示登記
表示に関する登記は、土地および建物の物理的客観的状況を登記簿上に明確にするためになされるもので所有者に
登記の申請義務を課しています。
下記のような事実が生じたときは、所有者は,1カ月以内に表示に関する登記を申請しなければなりません。
これを怠った場合には,過料が課されます。
(表示に関する登記の申請義務が課せられている場合)
@ 新たに土地を生じたとき。
A 地目または地積に変更が生じたとき。
B 土地が滅失したとき。
C 建物を新築したとき。
D 数個の建物を合体して1個の建物としたとき。
E 建物の表題部登記事項に変更が生じたとき。
F 建物が滅失したとき。
(区分建物の表示登記申請の場合)
区分建物の表示登記の申請は、その1棟の建物に属する他の建物の表示の登記の申請とともに行わなければなりま
せん(同法93条の2)。
すなわち,そのマンショソの全部を最初に取得している売主(マンショソ業者等)などが一括で表示登記の申請をするわ
けです。
2.所有権保存登記
@ 所有権の保存登記とは、ある土地・建物について初めて登記簿に記入される所有権に関する登記の事をいい所有権
の保存登記がなければ、所有権の移転登記や抵当権設定の登記などもできません。
A 所有権の保存登記の前提として、その土地・建物について表示の登記がなされていなければなりません。
表示の登記は、一般的には前記のとおり、所有者の申請によってなされます。
B 不動産につき数人の共有による保存登記をする場合には、持分を平等とするときでも登記簿に各人の持分の記載が
なされます。
C 区分所有建物(マソショソ)については・次のような特例が認められています。
3.所有権移転登記
@ 売買を原因とする所有権の移転登記は,「共同申請の原則」により、登記権利者 たる買主と登記義務者たる売主の
共同申請によりなされる。
なお,不動産につき,数人で買い受けて共有とする場合には、持分を平等とするときでも所有権の保存登記と同様
に各人の持分の記載がなされる。
A (所有権移転登記申請に必要な添付書類)
イ.登記原因証書(売買契約書,売渡証書など)または申請書副本。
ロ.登記義務者の権利に関する登記済証(権利証)(相続による場合は不要)。
もし権利証がなければ(仮に紛失した場合でも再発行を受けることはできない)
、これに代えて登記を受けたことのある成年者2人以上が,登記義務者に人違いがないことを保証した書面(保証書)
2通(作成後3カ月以内の保証人の印鑑証明書つき)を添付します。
なお,この保証人の適格要件である「登記を受けたことのある」についての「登記」は、表示に関する登記や抹消済み
の登記を含み、また全国のどの登記所で受けた場合でもよいとしています。
4.設定登記
@ 抵当権及び根抵当権
土地建物に対して、債権を保護するため債権者及び額面を明記し設定する登記です。
A 地上権
土地に対して地上の占有使用権利(自由に売買出来る)の確保を設定する登記です。
B 賃借権
土地建物に対して、月額賃料を定め賃貸借(自由に売買出来ない)を設定する登記です。
C 地役権
自己の土地の便益のため、他人の土地を利用する権利(通行権など)等を設定する登記です。
5.買戻しの特約の登記
@ この登記は、売買による所有権移転の登記の申請と同時に申請しなければなりません。
A また、買戻しの特約の登記は、買主の所有権移転の登記(主登記)に付記する附記登記によりなされます。
6.共用部分たる旨の登記
@ 「建物の区分所有等に関する法律」において、区分所有者相互間の規約によって、本来、専有部分となりうる
部分や付属建物を共用部分(例:集会室・管理人室など)とすることができ、その場合の対抗要件は、その旨の
登記である旨定められています。
A この登記は、不動産の表示に関する登記の1つとして、その建物の表題部になされ、申請書にその旨を定めた
規約を証する書面を添付して表題部に記載した所有者または所有権の登記名義人より申請することを要します。
B また、その登記がなされたときは、表題部に記載された所有者の表示ならびに甲区および乙区になされた所有
権その他の権利の登記はすべて抹消されます。
7.予告登記
@ 予告登記は,仮登記とともに予備登記の1つであって、登記原因の無効または取消しにより、登記の抹消または抹消
回復の訴が提起された場合に受訴裁判所の嘱託によってなされる登記です。
A ただし、予告登記がなされるのは、登記原因の取消しまたは無効をもって善意の第三者に対抗することができる場合
に限られる(例…無能力・強迫による取消し,錯誤による無効など)。したがって,虚偽表示による無効、詐欺による取
消しなどを原因とする訴の場合には、予告登記がなされません。
B 予告登記の目的は,善意の第三者が不測の損害を被らないように警告することです、したがって登記本来の効力であ
る対抗力を有しません。
8.仮登記
@ 仮登記ができる場合
イ.不動産に関する実体法上の権利変動はすでに発生しているが、登記申請に必要な手続上の条件が具備しないとき。
例‥・…土地売買契約を締結し,所有権の移転はなされたが,売主が権利証を
紛失したために、ただちに本登記をすることができないような場合(この
場合「所有権移転仮登記」をすることができる)。
ロ.現在,まだ不動産に関する実体法上の権利変動はなされていないが、将来,権利変動が発生するような法律関係が
発生しているとき。
例…(a)土地売買予約、代物弁済予約などがされているとき
(この場合「所有権移転請求権仮登記」をすることができる)。
(b)土地売買契約は締結しているが、農地法の許可がまだおりていないとき
(この場合「条件付所有権移転仮登記」をすることができる)。
![]()
![]()